(職員の被ばく限度及び線量の測定等)
第三条
各省各庁の長は、除染等関連業務又は特定線量下業務に従事する職員の受ける線量が、人事院の定める限度を超えないようにしなければならない。
2各省各庁の長は、人事院の定めるところにより、除染等関連業務又は特定線量下業務に従事する職員のそれぞれの業務により受ける線量の測定等を行わなければならない。
3各省各庁の長は、前項の規定による線量の測定の結果等について、規則一〇―五第二十四条(第一項第五号を除く。)の規定の例により、記録を作成し、及び当該職員に知らせなければならない。
4各省各庁の長は、特定線量下業務に職員を従事させるときは、被ばく歴の有無(被ばく歴を有する職員にあっては、業務の場所、内容及び期間その他放射線による被ばくに関する事項)の調査を行い、これを記録しなければならない。