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人事院規則一〇―一三(東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等の除染等のための業務等に係る職員の放射線障害の防止) 第四条 (放射線障害を防止するための措置)

平成二十三年人事院規則一〇―一三規則
(放射線障害を防止するための措置)

第四条

各省各庁の長は、職員を除染等関連業務又は特定線量下業務に従事させるときは、人事院の定める放射線障害を防止するための措置を講じなければならない。

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