(放射線障害を防止するための措置) 第四条 各省各庁の長は、職員を除染等関連業務又は特定線量下業務に従事させるときは、人事院の定める放射線障害を防止するための措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗