(教育の実施) 第五条 各省各庁の長は、職員を除染等関連業務又は特定線量下業務に従事させるときは、あらかじめ人事院の定めるところにより放射線障害の防止のための教育を行わなければならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗