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人事院規則一〇―一三(東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等の除染等のための業務等に係る職員の放射線障害の防止) 第五条 (教育の実施)

平成二十三年人事院規則一〇―一三規則
(教育の実施)

第五条

各省各庁の長は、職員を除染等関連業務又は特定線量下業務に従事させるときは、あらかじめ人事院の定めるところにより放射線障害の防止のための教育を行わなければならない。

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