(健康診断)
第六条
除染等関連業務(人事院の定めるものを除く。次条第一項第六号において同じ。)に従事する職員に係る規則一〇―四別表第三第二号に掲げる業務に係る規則一〇―四第十九条第一項の健康診断及び規則一〇―四第二十条第二項第二号の特別定期健康診断の検査の項目及び実施時期については、規則一〇―五第二十六条の規定の例による。
除染等関連業務(人事院の定めるものを除く。次条第一項第六号において同じ。)に従事する職員に係る規則一〇―四別表第三第二号に掲げる業務に係る規則一〇―四第十九条第一項の健康診断及び規則一〇―四第二十条第二項第二号の特別定期健康診断の検査の項目及び実施時期については、規則一〇―五第二十六条の規定の例による。