(除染等関連業務等管理規程)
第七条
各省各庁の長は、除染等関連業務又は特定線量下業務に従事する職員その他の職員の放射線障害を防止するため、次に掲げる事項について、除染等関連業務又は特定線量下業務を行う官署ごとに除染等関連業務等管理規程を作成し、職員に周知させなければならない。
- 一除染等関連業務又は特定線量下業務に係る放射線障害の防止に関する事務を処理する官職の名称及び当該官職の当該放射線障害の防止に係る職務内容
- 二除染等関連業務又は特定線量下業務に係る測定用の器具等の使用、取扱い及び保守に関すること。
- 三除染等関連業務又は特定線量下業務に従事する職員の範囲に関すること。
- 四除染等関連業務又は特定線量下業務に従事する職員その他の職員の放射線障害を防止するための措置に関すること。
- 五除染等関連業務又は特定線量下業務に従事する職員その他の職員に対する教育及び訓練に関すること。
- 六除染等関連業務に従事する職員の健康診断に関すること。
- 七放射線障害を受けた職員又は受けたおそれのある職員に対する保健上必要な措置に関すること。
- 八除染等関連業務又は特定線量下業務に従事する職員の受ける線量の測定並びにその記録及びその保管に関すること。
- 九緊急時の措置に関すること。
- 十その他放射線障害の防止に関し必要な事項
2各省各庁の長は、除染等関連業務等管理規程を作成し、又は変更したときは、速やかに人事院に報告しなければならない。