(調整)
第八条
除染等関連業務又は特定線量下業務に従事する職員のうち、業務(除染等関連業務及び特定線量下業務を除く。)上規則一〇―五第三条第三項の管理区域に立ち入る職員又は立ち入る職員であったものがこれらの職員として当該業務への従事の際に受ける又は受けた線量については、除染等関連業務又は特定線量下業務に従事する際に受ける線量とみなす。
2除染等関連業務に従事する職員のうち、特定線量下業務に従事する職員又は特定線量下業務に従事する職員であったものがこれらの職員として当該特定線量下業務への従事の際に受ける又は受けた線量については、除染等関連業務に従事する際に受ける線量とみなす。
3特定線量下業務に従事する職員のうち、除染等関連業務に従事する職員又は除染等関連業務に従事する職員であったものがこれらの職員として当該除染等関連業務への従事の際に受ける又は受けた線量については、特定線量下業務に従事する際に受ける線量とみなす。