(基本原則) 第二条 各省各庁の長は、除染等関連業務又は特定線量下業務に従事する職員その他の職員が放射線(規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第三条第一項の放射線をいう。)を受けることをできるだけ少なくするように努めなければならない。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗