(趣旨) 第一条 除染等関連業務又は特定線量下業務に従事する職員その他の職員の放射線障害の防止について必要な事項は、規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗