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平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法 第二十六条 (除染特別地域の区域の変更等)

平成二十三年法律第百十号法律
(除染特別地域の区域の変更等)

第二十六条

環境大臣は、除染特別地域の指定の要件となった事実の変更により必要が生じたときは、当該除染特別地域の区域を変更し、又はその指定を解除することができる。

2前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による除染特別地域の区域の変更又は除染特別地域の指定の解除について準用する。

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