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福島復興再生特別措置法 第五十六条 (放射線の人体への影響等に関する研究及び開発の推進等)

平成二十四年法律第二十五号法律
(放射線の人体への影響等に関する研究及び開発の推進等)

第五十六条

国は、福島の地方公共団体と連携して、放射線の人体への影響及び除染等の措置等について、国内外の知見を踏まえ、調査研究及び技術開発の推進をするとともに、福島において、調査研究及び技術開発を行うための施設及び設備の整備、国内外の研究者の連携の推進、国際会議の誘致の促進その他の必要な措置を講ずるものとする。

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