(国民の理解の増進)
第五十七条
国は、原子力発電所の事故により放出された放射性物質による汚染のおそれに起因する健康上の不安を解消するため、低線量被ばくによる放射線の人体への影響その他放射線に関する国民の理解を深めるための広報活動、教育活動その他の必要な措置を講ずるものとする。
国は、原子力発電所の事故により放出された放射性物質による汚染のおそれに起因する健康上の不安を解消するため、低線量被ばくによる放射線の人体への影響その他放射線に関する国民の理解を深めるための広報活動、教育活動その他の必要な措置を講ずるものとする。
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。
2この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。