(記録等の提供に要する費用の支払) 第二条 保険者等は、法第五十条の規定により記録の写しを提供したときは、福島県から、現に当該記録の写しの提供に要した費用の額の支払を受けるものとする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗