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福島復興再生特別措置法第五十条の規定による特定健康診査等に関する記録の提供に関する省令 第二条 (記録等の提供に要する費用の支払)

平成二十四年経済産業省令第四十号府省令
(記録等の提供に要する費用の支払)

第二条

保険者等は、法第五十条の規定により記録の写しを提供したときは、福島県から、現に当該記録の写しの提供に要した費用の額の支払を受けるものとする。

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