(帰還・移住等環境整備推進法人の業務として取得、管理及び譲渡を行う土地) 第三十八条 法第四十八条の十五第三号の政令で定める土地は、同条第二号イからニまでに掲げる事業の用に供する土地及び当該事業に係る代替地の用に供する土地とする。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗