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福島復興再生特別措置法施行令 第三十九条 (商標登録出願等に係る登録料の軽減)

平成二十四年政令第百十五号政令
(商標登録出願等に係る登録料の軽減)

第三十九条

第六十四条第二項の規定により登録料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る地域団体商標が同条第一項の認定を受けた福島復興再生計画に定められた商品等需要開拓事業(法第七条第五項第一号イに規定する商品等需要開拓事業をいう。次条第一項において同じ。)に係る商品又は役務に係るものであることを証する書面を添付して、特許庁長官に提出しなければならない。

  1. 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
  2. 申請に係る地域団体商標の商標登録出願の番号又は登録番号
  3. 登録料の軽減を受けようとする旨

2特許庁長官は、前項の申請書の提出があったときは、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四十条第一項若しくは第二項又は第四十一条の二第一項若しくは第七項の規定により納付すべき登録料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。

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