(公営住宅の供給) 第三条 地方公共団体は、常にその区域内の住宅事情に留意し、低額所得者の住宅不足を緩和するため必要があると認めるときは、公営住宅の供給を行わなければならない。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗