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公営住宅法 第四条 (国及び都道府県の援助)

昭和二十六年法律第百九十三号法律
(国及び都道府県の援助)

第四条

国は、必要があると認めるときは、地方公共団体に対して、公営住宅の供給に関し、財政上、金融上及び技術上の援助を与えなければならない。

2都道府県は、必要があると認めるときは、市町村に対して、公営住宅の供給に関し、財政上及び技術上の援助を与えなければならない。

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(公営住宅法の一部改正等に伴う経過措置)
附則

附則第二条の規定による廃止前の住宅建設計画法第六条第一項の規定により作成された平成十三年度を初年度とする都道府県住宅建設五箇年計画(次項において「旧計画」という。)に基づく平成十七年度における公営住宅法第二条第七号に規定する公営住宅の整備及び同条第十四号に規定する共同施設の整備(次項及び次条において「公営住宅の整備等」という。)については、なお従前の例による。

2旧計画に基づく公営住宅の整備等であって、平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助及び平成十七年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で平成十八年度以降の年度に繰り越されたものに係るものは、第十七条第一項の規定により定められた都道府県計画に基づく公営住宅の整備等とみなして、前条の規定による改正後の公営住宅法の規定を適用する。

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