条文くん法令検索 AIに質問する

再犯の防止等の推進に関する法律 第十五条 (住居の確保等)

平成二十八年法律第百四号法律
(住居の確保等)

第十五条

国は、犯罪をした者等のうち適切な住居、食事その他の健全な社会生活を営むために必要な手段を確保することができないことによりその改善更生が妨げられるおそれのある者の自立を支援するため、その自助の責任を踏まえつつ、宿泊場所の供与、食事の提供等必要な施策を講ずるとともに、犯罪をした者等が地域において生活を営むための住居を確保することを支援するため、公営住宅(公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第二号に規定する公営住宅をいう。)への入居における犯罪をした者等への特別の配慮等必要な施策を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「再犯の防止等の推進に関する法律第十五条(住居の確保等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条(就業の機会の確保等) 再犯の防止等の推進に関する法律 目次 第十六条(更生保護施設に対する援助) →