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再犯の防止等の推進に関する法律 第十六条 (更生保護施設に対する援助)

平成二十八年法律第百四号法律
(更生保護施設に対する援助)

第十六条

国は、犯罪をした者等の宿泊場所の確保及びその改善更生に資するよう、更生保護施設の整備及び運営に関し、財政上の措置、情報の提供等必要な施策を講ずるものとする。

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