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再犯の防止等の推進に関する法律 第十七条 (保健医療サービス及び福祉サービスの提供)

平成二十八年法律第百四号法律
(保健医療サービス及び福祉サービスの提供)

第十七条

国は、犯罪をした者等のうち高齢者、障害者等であって自立した生活を営む上での困難を有するもの及び薬物等に対する依存がある者等について、その心身の状況に応じた適切な保健医療サービス及び福祉サービスが提供されるよう、医療、保健、福祉等に関する業務を行う関係機関における体制の整備及び充実を図るために必要な施策を講ずるとともに、当該関係機関と矯正施設、保護観察所及び民間の団体との連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。

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