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再犯の防止等の推進に関する法律 第十八条 (関係機関における体制の整備等)

平成二十八年法律第百四号法律
(関係機関における体制の整備等)

第十八条

国は、犯罪をした者等に対し充実した指導及び支援を行うため、関係機関における体制を整備するとともに、再犯の防止等に係る人材の確保、養成及び資質の向上のために必要な施策を講ずるものとする。

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