(関係機関における体制の整備等) 第十八条 国は、犯罪をした者等に対し充実した指導及び支援を行うため、関係機関における体制を整備するとともに、再犯の防止等に係る人材の確保、養成及び資質の向上のために必要な施策を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗