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再犯の防止等の推進に関する法律 第十九条 (再犯防止関係施設の整備)

平成二十八年法律第百四号法律
(再犯防止関係施設の整備)

第十九条

国は、再犯防止関係施設(矯正施設その他再犯の防止等に関する施策を実施する施設をいう。以下この条において同じ。)が再犯の防止等に関する施策の推進のための重要な基盤であることに鑑み、再犯防止関係施設の整備を推進するために必要な施策を講ずるものとする。

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