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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第三条 (国及び地方公共団体の責務)

平成十九年法律第百十二号法律
(国及び地方公共団体の責務)

第三条

国及び地方公共団体は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進を図るため、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(残置物処理等業務の認可等に関する準備行為)
附則

附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第四十条の規定により指定された支援法人であるものは、施行日前においても、新住宅確保要配慮者法第六十一条第一項の規定の例により、新住宅確保要配慮者法第六十二条第五号に掲げる業務の実施に係る認可の申請を行うことができる。

2都道府県知事は、前項の規定により認可の申請があった場合には、施行日前においても、新住宅確保要配慮者法第六十一条第一項及び第三項の規定の例により、その認可及び公示をすることができる。この場合において、当該認可及び公示は、施行日以後は、それぞれ同条第一項の認可及び同条第三項の規定による公示とみなす。

3前項の規定により認可を受けた支援法人は、施行日前においても、新住宅確保要配慮者法第六十四条第一項(第二号に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定の例により、同号に規定する残置物処理等業務規程の認可の申請を行うことができる。

4都道府県知事は、前項の規定により認可の申請があった場合には、施行日前においても、新住宅確保要配慮者法第六十四条第一項の規定の例により、その認可をすることができる。この場合において、当該認可は、施行日以後は、同項の認可とみなす。

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