(認定家賃債務保証業者の認定に関する準備行為)
第四条
新住宅確保要配慮者法第七十二条第一項の認定を受けようとする者は、施行日前においても、同項から同条第三項までの規定の例により、その認定の申請を行うことができる。
新住宅確保要配慮者法第七十二条第一項の認定を受けようとする者は、施行日前においても、同項から同条第三項までの規定の例により、その認定の申請を行うことができる。
国土交通大臣及び厚生労働大臣は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
3基本方針は、住生活基本法第十五条第一項に規定する全国計画並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十六条第一項に規定する基本指針及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)第八十七条第一項に規定する基本指針との調和が保たれたものでなければならない。
4国土交通大臣及び厚生労働大臣は、基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
5国土交通大臣及び厚生労働大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。