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介護保険法 第百十六条 (基本指針)

平成九年法律第百二十三号法律
(基本指針)

第百十六条

厚生労働大臣は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第三条第一項に規定する総合確保方針に即して、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。

2基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 介護給付等対象サービスを提供する体制の確保及び地域支援事業の実施に関する基本的事項
  2. 次条第一項に規定する市町村介護保険事業計画において同条第二項第一号の介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込みを定めるに当たって参酌すべき標準その他当該市町村介護保険事業計画及び第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する事項
  3. その他介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するために必要な事項

3厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更するに当たっては、あらかじめ、総務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

4厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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