(基本指針)
第八十七条
主務大臣は、障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制を整備し、自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。
2基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一障害福祉サービス及び相談支援の提供体制の確保に関する基本的事項
- 二障害福祉サービス、相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項
- 三
- 四その他自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するために必要な事項
3基本指針は、児童福祉法第三十三条の十九第一項に規定する基本指針と一体のものとして作成することができる。
4主務大臣は、基本指針の案を作成し、又は基本指針を変更しようとするときは、あらかじめ、障害者等及びその家族その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
5主務大臣は、障害者等の生活の実態、障害者等を取り巻く環境の変化その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、速やかに基本指針を変更するものとする。
6主務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。