(事業の停止等)
第八十六条
都道府県知事は、市町村が設置した障害者支援施設について、その設備又は運営が第八十四条第一項の基準に適合しなくなったと認め、又は法令の規定に違反すると認めるときは、その事業の停止又は廃止を命ずることができる。
2都道府県知事は、前項の規定による処分をするには、文書をもって、その理由を示さなければならない。
都道府県知事は、市町村が設置した障害者支援施設について、その設備又は運営が第八十四条第一項の基準に適合しなくなったと認め、又は法令の規定に違反すると認めるときは、その事業の停止又は廃止を命ずることができる。
2都道府県知事は、前項の規定による処分をするには、文書をもって、その理由を示さなければならない。