第三十三条の十九
内閣総理大臣は、障害児通所支援、障害児入所支援及び障害児相談支援(以下この項、次項並びに第三十三条の二十二第一項及び第二項において「障害児通所支援等」という。)の提供体制を整備し、障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(以下この条、次条第一項及び第三十三条の二十二第一項において「基本指針」という。)を定めるものとする。
2基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一障害児通所支援等の提供体制の確保に関する基本的事項
- 二障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標に関する事項
- 三次条第一項に規定する市町村障害児福祉計画及び第三十三条の二十二第一項に規定する都道府県障害児福祉計画の作成に関する事項
- 四その他障害児通所支援等の円滑な実施を確保するために必要な事項
3基本指針は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十七条第一項に規定する基本指針と一体のものとして作成することができる。
4内閣総理大臣は、基本指針の案を作成し、又は基本指針を変更しようとするときは、あらかじめ、障害児及びその家族その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
5内閣総理大臣は、障害児の生活の実態、障害児を取り巻く環境の変化その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、速やかに基本指針を変更するものとする。
6内閣総理大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。