(規模の基準)
第十条
法第十条第一項第一号の国土交通省令で定める各戸の床面積の規模は、二十五平方メートルとする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める基準によることができる。
- 一既存住宅である場合(第三号に掲げる場合を除く。)十八平方メートル
- 二次条第二号イただし書に規定する場合(次号に掲げる場合を除く。)十八平方メートル
- 三既存住宅であって次条第二号イただし書に規定する場合十三平方メートル
- 四居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を賃借人が共同して利用する場合国土交通大臣が定める基準