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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第十一条 (構造及び設備の基準)

平成二十九年国土交通省令第六十三号府省令
(構造及び設備の基準)

第十一条

第十条第一項第二号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

  1. 次のいずれにも該当すること。
    1. 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)若しくは建築基準法又はこれらの法律に基づく命令若しくは条例の規定(ロ(1)及び(2)に規定するものを除く。)に違反しないものであること。
  2. 次のいずれかに該当すること。
    1. 各戸が台所、便所、収納設備及び浴室又はシャワー室を備えたものであること。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各居住部分が台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えたものであることを要しない。
    2. 居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を賃借人が共同して利用する場合にあっては、国土交通大臣が定める基準を満たすものであること。

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