条文くん法令検索 AIに質問する

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第十四条 (都道府県賃貸住宅供給促進計画で定める事項)

平成二十九年国土交通省令第六十三号府省令
(都道府県賃貸住宅供給促進計画で定める事項)

第十四条

都道府県は、国土交通大臣が定める基準に従い、市町村賃貸住宅供給促進計画が定められている市町村の区域以外の区域について、都道府県賃貸住宅供給促進計画で、第十条及び第十一条第二号の基準を強化し、又は緩和することができる。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第十四条(都道府県賃貸住宅供給促進計画で定める事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条(賃貸の条件に関する基準) 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 目次 第十五条(市町村賃貸住宅供給促進計画で定める事項) →