(都道府県賃貸住宅供給促進計画で定める事項) 第十四条 都道府県は、国土交通大臣が定める基準に従い、市町村賃貸住宅供給促進計画が定められている市町村の区域以外の区域について、都道府県賃貸住宅供給促進計画で、第十条及び第十一条第二号の基準を強化し、又は緩和することができる。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗