(賃貸の条件に関する基準) 第十三条 法第十条第一項第四号の国土交通省令で定める基準は、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の家賃の額が、近傍同種の賃貸住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められるものであることとする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗