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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第十三条 (賃貸の条件に関する基準)

平成二十九年国土交通省令第六十三号府省令
(賃貸の条件に関する基準)

第十三条

第十条第一項第四号の国土交通省令で定める基準は、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の家賃の額が、近傍同種の賃貸住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められるものであることとする。

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