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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第十五条 (市町村賃貸住宅供給促進計画で定める事項)

平成二十九年国土交通省令第六十三号府省令
(市町村賃貸住宅供給促進計画で定める事項)

第十五条

市町村は、国土交通大臣が定める基準に従い、市町村賃貸住宅供給促進計画で、第十条及び第十一条第二号の基準を強化し、又は緩和することができる。

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