(心身の故障により住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業を適正に行うことができない者) 第十六条 法第十一条第一項第五号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗