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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第十六条 (心身の故障により住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業を適正に行うことができない者)

平成二十九年国土交通省令第六十三号府省令
(心身の故障により住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業を適正に行うことができない者)

第十六条

第十一条第一項第五号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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