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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第六十六条 (区分経理)

平成十九年法律第百十二号法律
(区分経理)

第六十六条

支援法人は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。

  1. 債務保証業務及びこれに附帯する業務
  2. 残置物処理等業務及びこれに附帯する業務
  3. 前二号に掲げる業務以外の業務

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