(区分経理) 第六十六条 支援法人は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。一債務保証業務及びこれに附帯する業務二残置物処理等業務及びこれに附帯する業務三前二号に掲げる業務以外の業務 e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗