(登録事務の休廃止) 第三十四条 指定登録機関は、都道府県知事の許可を受けなければ、登録事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。2都道府県知事は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗