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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第三十四条 (登録事務の休廃止)

平成十九年法律第百十二号法律
(登録事務の休廃止)

第三十四条

指定登録機関は、都道府県知事の許可を受けなければ、登録事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。

2都道府県知事は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

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