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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第二十四条 (登録の取消し)

平成十九年法律第百十二号法律
(登録の取消し)

第二十四条

都道府県知事は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第八条の登録を取り消さなければならない。

  1. 第十一条第一項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
  2. 不正な手段により第八条の登録を受けたとき。

2都道府県知事は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第八条の登録を取り消すことができる。

  1. 第十二条第一項の規定に違反したとき。
  2. 前条の規定による指示に違反したとき。

3都道府県知事は、前二項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その旨を当該登録事業者であった者に通知しなければならない。

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