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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第十三条 (登録簿の閲覧)

平成十九年法律第百十二号法律
(登録簿の閲覧)

第十三条

都道府県知事は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

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