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高齢者の居住の安定確保に関する法律 第二十三条 (老人福祉法の特例)

平成十三年法律第二十六号法律
(老人福祉法の特例)

第二十三条

第五条第一項の登録を受けている有料老人ホームの設置者(当該有料老人ホームを設置しようとする者を含む。)については、老人福祉法第二十九条第一項から第三項までの規定は、適用しない。

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