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地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行規則 第三条 (特定非営利活動法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人に準ずる者)

平成十七年国土交通省令第八十号府省令
(特定非営利活動法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人に準ずる者)

第三条

第六条第三項(同条第九項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める者は、次に掲げるものとする。

  1. 営利を目的としない法人格を有しない社団であって、代表者の定めがあり、かつ、地域における良好な居住環境の形成を図る活動を行うことを目的とするもの
  2. 地方公共団体が資本金の二分の一以上を出資している株式会社で、公的賃貸住宅等の整備等(法第二条第三項に規定する公的賃貸住宅等の整備等をいう。次号において同じ。)に関する事業を営むもの
  3. 前二号に掲げるもののほか、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等を推進する観点から必要と認められる事業又は事務を実施する者として、地方公共団体の長が指定したもの

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(経過措置)
附則

この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

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