(交付金の額) 第六条 法第七条第二項の交付金は地域住宅計画を作成する地方公共団体ごとに交付するものとし、その額は、次に掲げる式により算出された額を限度とする。2前項に定めるもののほか、交付金の額を算出するために必要な事項は、国土交通大臣が定める。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗