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地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行規則 第六条 (交付金の額)

平成十七年国土交通省令第八十号府省令
(交付金の額)

第六条

第七条第二項の交付金は地域住宅計画を作成する地方公共団体ごとに交付するものとし、その額は、次に掲げる式により算出された額を限度とする。

2前項に定めるもののほか、交付金の額を算出するために必要な事項は、国土交通大臣が定める。

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