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地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行規則 第七条 (特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例を受けるための特定優良賃貸住宅の入居者を確保することができない期間)

平成十七年国土交通省令第八十号府省令
(特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例を受けるための特定優良賃貸住宅の入居者を確保することができない期間)

第七条

第十三条第一項の国土交通省令で定める期間は、三月とする。

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