条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行規則
› 第八条
地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行規則 第八条 (特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例に係る特定優良賃貸住宅の賃貸借の期間)
平成十七年国土交通省令第八十号
府省令
(特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例に係る特定優良賃貸住宅の賃貸借の期間)
第八条
法
第十三条第二項
の国土交通省令で定める期間は、五年とする。
e-Gov法令検索で第八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行規則第八条(特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例に係る特定優良賃貸住宅の賃貸借の期間)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 第13条
← 第七条(特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例を受けるための特定優良賃貸住宅の入居者を確保することができない期間)
地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行規則 目次