(国土交通大臣に提出する地域住宅計画の添付書類等)
第五条
地方公共団体は、法第七条第一項の規定により国土交通大臣に地域住宅計画を提出する場合においては、当該地域住宅計画に、次条第一項に規定する交付金の額の限度を算定するために必要な資料を添付しなければならない。
2地方公共団体は、前項に定めるもののほか、交付金の交付手続、交付金の経理その他の必要な事項を国土交通大臣の定めるところにより行わなければならない。
地方公共団体は、法第七条第一項の規定により国土交通大臣に地域住宅計画を提出する場合においては、当該地域住宅計画に、次条第一項に規定する交付金の額の限度を算定するために必要な資料を添付しなければならない。
2地方公共団体は、前項に定めるもののほか、交付金の交付手続、交付金の経理その他の必要な事項を国土交通大臣の定めるところにより行わなければならない。