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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第百一条の十二 (独立行政法人住宅金融支援機構の資金の貸付けについての配慮)

昭和五十年法律第六十七号法律
(独立行政法人住宅金融支援機構の資金の貸付けについての配慮)

第百一条の十二

独立行政法人住宅金融支援機構は、法令及びその事業計画の範囲内において、都心共同住宅供給事業の実施が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮するものとする。

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