(独立行政法人住宅金融支援機構の資金の貸付けについての配慮) 第百一条の十二 独立行政法人住宅金融支援機構は、法令及びその事業計画の範囲内において、都心共同住宅供給事業の実施が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮するものとする。 e-Gov法令検索で第百一条の十二を開く ↗