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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第百一条の十三 (資金の確保等)

昭和五十年法律第六十七号法律
(資金の確保等)

第百一条の十三

国及び地方公共団体は、都心共同住宅供給事業の実施のために必要な資金の確保又はその融通のあつせんに努めるものとする。

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