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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第百一条の十四 (公共施設の整備)

昭和五十年法律第六十七号法律
(公共施設の整備)

第百一条の十四

国及び地方公共団体は、認定計画に基づく都心共同住宅供給事業の実施に関連して必要となる公共施設の整備に努めるものとする。

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