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不動産の鑑定評価に関する法律 第三十五条 (不動産鑑定士の設置)

昭和三十八年法律第百五十二号法律
(不動産鑑定士の設置)

第三十五条

不動産鑑定士でない不動産鑑定業者は、その事務所ごとに専任の不動産鑑定士を一人以上置かなければならない。不動産鑑定士である不動産鑑定業者がみずから実地に不動産の鑑定評価を行なわない事務所についても、同様とする。

2不動産鑑定業者は、前項の規定に抵触するに至つた事務所があるときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない。

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