条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
地価公示法
› 第十四条
地価公示法 第十四条 (組織)
昭和四十四年法律第四十九号
法律
(組織)
第十四条
委員会は、委員七人をもつて組織する。
2
委員のうち六人は、非常勤とする。
e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地価公示法第十四条(組織)について教えてください」と聞く
← 第十三条
地価公示法 目次
第十五条(委員) →