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地価公示法 第十八条 (委員の服務)

昭和四十四年法律第四十九号法律
(委員の服務)

第十八条

委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

3常勤の委員は、在任中、国土交通大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。

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