(収用する土地に対する補償金の額の算定の準則) 第十条 土地収用法第七十一条の規定により、公示区域内の土地について、当該土地に対する同法第七十一条の事業の認定の告示の時における相当な価格を算定するときは、公示価格を規準として算定した当該土地の価格を考慮しなければならない。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗